重要事項説明書(1)
指定居宅介護支援事業所 ひばの木 重要事項説明書
令和6年4月1日改定
1.事業者
居宅介護支援事業所ひばの木 |
|
法人 所在地 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字豊岡8番地7 |
法 人 種 別 |
一般社団法人 |
代表者 氏名 |
野呂 恵 |
電 話 番 号 |
0172-75-2151 |
要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その実施に際しては、ご利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力やおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。 また、提供を受けている指定居宅サービス、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
事 業 所 名 |
居宅介護支援事業所ひばの木 |
所 在 地 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字豊岡8番地7 |
介護保険指定番号 |
0272301326 |
サービス提供地域 |
南津軽郡、弘前市、北津軽郡 |
従 業 員 の 職 種 |
区分 |
業 務 内 容 |
人数 |
|
管理者兼 主任介護支援専門員 |
常勤 |
事業所の運営および業務全般の管理 |
1人以上 |
|
居宅介護支援サービス等に係わる業務 |
||||
介護支援専門員 |
常勤 |
2人以上 |
平 日 (月)~(金) |
午前8時30分~午後5時00分 原則として、土・日・祝祭日および盆・年末年始を除く |
連絡体制 |
事業所電話及び携帯電話転送により24時間体制で受付 |
事 項 |
備 考 |
課題分析および モニタリングの実施方法 |
厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じた全国社会福祉協議会方式を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月1回はご利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていただき記録します。 また、ご利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問します。 |
利 用 料 金 |
居宅介護支援の実施に際しての利用料金は「別紙1」の通りです。 但し、厚生労働省が定める介護報酬については原則としてご利用者負担はありません。 |
研 修 の 参 加 |
法定研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します |
担 当 者の変更 |
担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能です |
(1)当事業所相談窓口
相談窓口 |
居宅介護支援事業所ひばの木 |
担 当 者 |
野呂 恵 |
電話番号 |
0172‐75‐2151 |
対応時間 |
午前8時30分~午後5時00分 担当介護支援専門員緊急連絡先にて毎日24時間体制にて受付 |
苦情があった場合は、苦情主訴者から詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得をいくよう努めます。
(3)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、改善に向けた対応がなされるようサービス事業者との十分な話し合い等を実施します。また、その後も必要に応じサービス事業者を訪問し、より良いサービス提供が図れるようにします。
苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
外部苦情相談窓口
藤崎町役場 福祉課介護保険係 |
電話 番号 |
0172-75-3111 |
所 在 地 |
青森県南津軽郡藤崎町西豊田1丁目1 |
|
藤崎町地域包括支援センター |
電話 番号 |
0172-65-4155 |
所 在 地 |
青森県南津軽郡常盤富田67-1 |
|
青森県国民健康保険団体連合会 |
電話 番号 |
017-723-1336 |
所 在 地 |
青森県青森市新町2丁目4-1 |
5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した、ご利用者の身体的または精神的な通常と異なる状態についてサービス事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
① 事故発生の報告
事故によりご利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
② 処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、ご利用者および市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
6.緊急時の対応方法
サービス事業者からご利用者の身体状況の急変等、緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い適切に対応します。
7.主治の医師および医療機関等との連絡
ご利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。
① ご利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業所が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
② また、入院時には、ご利用者またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
8.他機関との各種会議等
① ご利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を行います。
② ご利用者等が参加して実施する会議について、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用して実施する場合もあります。
9.秘密の保持
① 介護支援専門員及び事業者に所属する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 この守秘義務は契約終了後も同様です。
② ご利用者及びご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。